併合と相当と加重
後遺障害の認定の考え方で、「併合」という考え方があります。
これは、交通事故で後遺障害が2つ以上残った場合に決められる方法になります。
なので、交通事故にあって複数の後遺障害が認められたとしても、認定される等級は1つとなります。
具体的には、後遺障害が複数ある場合は、重い方の後遺障害を基準に考えます。13級以上の後遺障害が認められている場合は、重たい方の等級を1級繰り上げることになります。ただし、14級の後遺障害が複数認められる場合は繰上げはなく、14級のままです。
原則
1.後遺症が2つ以上のあるときは?
→原則として、重たい方の等級とします。
2.ただし、13級以上の等級があるときは2つ以上ある時は?
→重たい方の等級を1級繰り上げます。
3.8級以上の後遺症が2つ以上あるときは?
→重たい方の等級を2級繰り上げます。
4.5級以上の後遺症が2以上あるときは?
→重たい方の等級を3級繰り上げます。
5.14級の後遺症が複数認められたときは?
→繰上げはなく、14級のままです。
6.併合の結果、1級を超えるときは?
→1級が認定されます。
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