病院への対応
ここで、原則論を覚えておいてください。
通勤や仕事中の事故の場合は労災保険、それ以外は健康保険を使うのが原則
事故原因ごとの支払い方法
いつの事故? | 支払い方法は? | 届け先は? | 必要書類 |
仕事中・通勤中の事故 | 労災保険(業務災害) | 労働基準監督署 | ・第三者行為災害届け ・交通事故証明書 |
労災保険(通勤災害) | 労災指定病院窓口 | ・療養補償給付たる療養の給付申請書 | |
上記以外の事故 | 健康保険 | 健康保険所割事務所 ・社会保険事務所 ・健康保険組合 ・国民健康保険窓口 |
・第三者行為による傷病届け ・事故発生状況報告書 ・診断書 ・交通事故証明書 |
上記の制度を使わない | 自由診療 | ※できることなら、自由診療でない方法を選ぶことをお勧めします。 |
自由診療よりも健康保険をつかう理由
基本的に、交通事故の治療費は高額になる場合がとても多いです。しかし、自賠責保険で支払われる限度額は120万円ととても少ないです。過失割合や加害者が保険に加入していない・・・、といった場合に、残りの治療費を自己負担しなくてはなりません。このことを考えると、治療費をできるだけ抑える方が安心です。
病院で、「健康保険は使えません。自由診療となります」と、言われる場合もあります。これは、病院側の勝手な考えで、自由診療の方が、報酬がたくさん得られるだけのことです。場合によって、受付の人に「健康保険は使えません」と、はっきり言われてしまう場合がありますが、このときは病院を変えるか、病院にきちんと話をつける必要があります。
※健康保険を使用するメリットはまだまだあります。どうしても理解できない方は当事務所にご相談ください。
病院がどうしても健康保険での診療を拒否した場合
①都道府県の保険課へ相談をしてください。
根拠はこちらです。
「健康保険及び国民健康保険の自動車賠償責任保険などに対する求償事務の取り扱いについて」というものがあります。(昭和43年通達106号)
『なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故となんら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう、住民、民間機関に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解されるよう指導されたい…』
こちらは上記の通達を一部抜粋したもので、交通事故でも健康保険が使えるという内容です。
患者さんは健康保険で診療できるときちんと証明されていますので、本来なら病院は拒否できないのですが、それでも健康保険での診療を拒否する病院も存在します。いくら話し合おうとしても受け入れてもらえない場合は、早めに病院を変えてしまう方がいいかもしれません。
後遺障害等級認定サポート埼玉は、お客様が交通事故にあてからの病院や保険会社への対応のサポートもさせていただいております。お気軽にご相談ください。
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