自賠責保険と任意保険
自動車保険には、強制保険(自賠責保険)と任意保険の2種類に分けられます。
自賠責保険は人身事故のみを保障するものであり、示談交渉サービスなども付いていないもの、ということを念頭においてください。そのため、自賠責保険のみしか使わない場合などは、示談は自分で行わなくてはなりません。
自賠責保険 | 項目 | 任意保険 |
法律によって車両の所有者が加入しなければならない保険 | 加入義務 | 車両の所有者の任意によって加入する保険 |
人に対しての賠償のみ | 補償の範囲 | 商品によって、人身事故から物損事故まで、 交通事故全般の損害を補償することができる |
被害者の最低限の補償を確保 | 補償の意味 | 自賠責保険の不足分を補う |
法律によって、決められている | 保証金・補償内容 | 自分で補償の内容を決めることができる |
加入している自賠責保険を取り扱っている保険会社 | 請求先 | 加害者、または加害者の加入する保険会社 |
示談は自分で行う | 示談交渉 | 契約する保険によって示談代行サービスがある |
※細かい規定は各社で異なりますので、詳しくは保険会社の約款をご参照ください。
自賠責保険および請求の概要
自動車事故が起きた場合、原則「自動車損害賠償法(自賠法)」で話が進められます。 ここでは、自賠責保険に関してのご説明を行います。
自賠責保険で保険金を受け取れる人と未加入者への罰則
運行供用者でなければ保険金を受け取ることができます
運行供用者とは?→賠償責任を負う人(保険金は受け取れません!)
■自動車の保有者(個人だけでなく法人も含まれる)
・自分で事故を起こしていなくても責任を負う
・雇用主も従業員の業務中の人身事故に関しては責任を負う
■自動車を正式に使用する権利のあるもの(運転者および運転助手など)
■正当な使用権を持たない運転者(無断借用運転者、盗難車の運転者など)
他人とは?→事故を受けた人(保険金の支払いの対象となる人)
■運転供用者以外の第三者をここでは「他人」とよびます。
注意!!任意保険では家族や親族は補償の対象にはなりませんが、自賠責保険に関しては他人と認められるため、保険金が支払われます。
自賠責保険の期限切れ
自賠責保険は、ナンバーの交付を受けた車両が公道を走る際に、必ず加入しなければならない保険です。この保険は義務なので、未加入者は処罰の対象となります。
有効期限の切れた保険も処罰の対象となるだけではなく、万が一事故が起きた場合に、自分で賠償金を支払わなくてはなりません。
自賠責保険の支払限度額
自賠責保険では、傷害、後遺障害、死亡事故ごとに保険金の支払い限度額が異なり、入院、休業補償などの項目ごとに1日当たりの支給限度額が決まっています。
「後遺障害による損害」と「死亡による損害」は「傷害による損害」とは別に支払われます。また、被害者が複数いる場合には被害者ごとに自賠責保険の限度額まで保険金が支払われます。
傷害による損害(傷害を受けた人1人につき120万円まで)
損害項目 | 内容 | 支払いの基準 |
治療費 | 診察料・入院料・投薬料・手術料・柔道整復な どに関する費用 |
必要かつ妥当な実費 |
看護料 | ・入院中の看護料(原則、12歳以下の子供に近親者 が付き添った場合) ・自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要 性を認めた場合または12歳以下の子供の通院などに 近親者が付き添った場合) |
・4,100円/日
・必要かつ妥当な実費 |
通院交通費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 原則、1,100円/日 |
義肢などの費用 | 義肢・歯科補鉄・義眼・補聴器・松葉杖などの費用 | 医師が認めた必要かつ妥当な実費 |
診断書などの費用 | 診断書・診療報酬明細書などの発行費用 | 必要かつ妥当な実費 |
休業補償 | 事故による傷害のために発生した収入の減少 | 休業1日につき5,700円~19,000円 |
文書料 | 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票 | 必要かつ妥当の実費 |
慰謝料 | 慰謝料 | 治療期間の範囲内で原則、4200円/日 |
後遺障害による損害(認定された等級に応じて最高3,000万円ないし4,000万円)
傷害等級 | 支払限度額 | うち慰謝料額 | 傷害等級 | 支払限度額 | うち慰謝料額 |
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 |
3,000万円 2,590万円 2,219万円 1,889万円 1,574万円 1,296万円 1,051万円 |
1,100万円 958万円 829万円 712万円 599万円 498万円 409万円 |
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 |
819万円 616万円 416万円 331万円 224万円 139万円 75万円 |
324万円 245万円 187万円 135万円 93万円 52万円 32万円 |
死亡による損害(最高3,000万円まで)
損害項目 | 内容 | 支払いの基準 |
葬儀費 | 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など | 60万円(原則) |
遺失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう 収入額から、本人の生活費を控除して算定 |
収入額、就労可能年数、扶養の有無などから算出 (生活費は控除される) |
慰謝料 | ・死亡本人 ・遺族の慰謝料 (遺族慰謝料請求権者/被害者の父母・配偶者・子) |
350万円 請求権者1名→550万円 請求権者2名→650万円 請求権者3名以上→750万円 被害者に被扶養者がいる場合 →200万円加算 |
自賠責保険の「加害者請求」と「被害者請求」
自賠責保険では、負傷した人を「被害者」、その相手側を「加害者」と呼びます。損害賠償請求は、加害者・被害者ともに加害者側の自賠責保険に請求することができます。
自賠責保険の請求権には時効があります。被害者の場合は基本的に事故の翌日から2年間(後遺障害の場合は症状固定時から2年間)、加害者の場合は被害者に賠償金を支払った日から2年間となります。長期入院する場合や、交渉が長引く場合は必ず保険会社に時効中断証明書をだしておきましょう。
自賠責保険の請求と必要な書類
自賠責保険への請求方法には、仮渡金請求・内払金請求・本請求の3種類があります。
自賠責保険の仮私金請求
「仮渡金請求」とは、保険金が支払われる前にまとまった金額を受け取ることができる制度です。死亡事故の場合は290万円、傷害事故の場合は、ケガの程度に応じて、5万円~40万円の仮渡金をうけることができます。手持ちの費用が足りない場合など、加害者の加入する保険会社に問い合わせてみましょう。また、被害者はこの請求を1回しか行うことができません。
自賠責保険の内払金請求
「内払金請求」は、治療費や入院雑費などの支払いが10万円を超えた時点で、被害者・加害者を問わず行うことができます。
自賠責保険の本請求
「本請求」とは、被害者の治療が完了し、損害額が確定した段階で行う最終的な請求で、加害者、被害者のどちらからでも行うことができます。
自賠責保険の「一括払い」を含む損害賠償請求の概要
自賠責保険は、請求すれば被害総額の全額が支払われるわけではありません。請求を受けた保険会社が専門機関(自賠責損害調査事務所)へ調査を依頼し、その報告をもとに保険金額を決定します。
自賠責保険の請求から支払いまでの流れ
加害者・被害者が自賠責保険会社に請求書を提出します。
↓
自賠責保険会社が専門機関(自賠責調査事務所)へ、損害調査を依頼
↓
自賠責調査事務所
当事者への事故状況の照会→加害者・被害者
事故現場調査→事故現場へ
医療照会→病院へ
※高度な専門的な知識が要求されるものや判断が困難な事案などは
「自賠責保険審査会」で審査する
↓
審査結果の報告を自賠責保険会社へする
↓
自賠責保険会社は、加害者・被害者に保険金の決定・支払いを行う
※この支払い額や調査結果に不満がある場合は、
加害者の自賠責保険会社に対して異議申し立てができます
保険会社が行う「一括払い」
「一括払い」とは、加害者の加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と対人賠償保険(任意保険)の保険金を被害者に対して一括で支払う制度です。
自賠責保険の保険金(賠償金)は過失割合により減額される
被害者に100%の過失があった場合、加害者から保険金は支払われません。また、被害者に重大な過失がある(過失割合70%以上)場合は、過失割合に応じて保険金が減額されます。
ここで注意するべき点は、自賠責保険の場合は7割以上の重大な損害が発生した場合に減額されますが、任意保険(共済)および政府の保障事業では、被害者の過失割合分に応じて保険金が減額されます。また、事故前から傷病や疾病があるなどして、死亡や後遺障害の原因が事故によるものか判断のつかない場合は、死亡および後遺障害による損害額から一律50%減額するという取り扱いが実務上、行われています。
自賠責保険の異議申し立て
保険金の支払いや調査結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。ただし、異議申し立てが認められるか、認められないかは被害者の提出する資料や異議申し立てをする根拠が必要となりますので、専門家に相談してみることも一つの方法です。
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