眼の後遺障害等級表
視力低下による後遺障害
交通事故による視力の低下の原因として、大きく2つに分けることができます。
・頭部外傷等による視神経損傷が原因
・眼球そのももの外傷が原因
検査の仕方として、スリット検査・直像鏡などで調べます。
そこで、外傷性の異常があればその異常部位をお医者様に診断してもらうことになります。
問題は、そこで異常所見が認められない場合であります。
この場合、電気生理学的検査、ERG(electroretinogram)によって異常を見つけることができます。
さらに、視神経損傷が疑われる場合は、視覚誘発電位検査(VEP,visual evoked potentials)で、異常をチェックします。
眼球の運動機能障害による後遺障害
「外転神経麻痺」「動眼神経麻痺」「滑車神経麻痺」と言われる「斜視」という傷病で、後遺障害認定を取得する場合は視野計を使用し、注視野を測定します。
目瞼の後遺障害
目瞼の障害とは、すなわち「目瞼の運動障害」「目瞼の欠損」「まつ毛はげ」「瞳孔異常」のことうを言います。傷病名では、「horner症侯群」「動眼神経麻痺」「目瞼外傷」「外転神経麻痺」と言います。
瞼の後遺障害をチェックするには、「瞼を閉じる」「瞼を開ける」「瞬き」の3種類の検査でもって、診断されます。
瞳孔の異常による後遺障害
瞳孔は光に反応して収縮し、目の中に入る光の量を調整します。この、瞳孔の異常も後遺障害の対象となります。
目の外傷(眼球および眼瞼)に関する後遺障害等級
眼球の後遺障害
1級1号 | 両眼が失明したもの 視力の測定は万国式試視力表によることとされています。失明とは、眼球を摘出したもの、明暗を判断できないもの、ようやく明暗を区別できるものとされております。 |
2級1号 2号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの この場合の視力とは、矯正視力のことです。 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 2号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの (55歳以上の被害者は等級認定の対象とはなりません。) |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
9級3号 | 両眼に半盲症視野狭窄または視野返状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症視野狭窄または視野変状を残すもの |
目瞼の後遺障害
9級4号 | 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの (瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆い得ない程度のもの) |
11級3号 | 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
11級2号 | 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
13級3号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残し、または睫毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは、睫毛はげを残すもの |
後遺障害等級認定に関するお問い合わせ
後遺障害等級認定に関して、何かお困りでしょうか?お電話またはメールにて、お気軽にお問合わせください。