鼻・口の後遺障害等級表
鼻の欠損・臭覚の脱失
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損のことをいいます。
そして、「機能に著しい障害を残す」とは、嗅覚の脱失、または鼻呼吸の困難を言います。鼻の欠損は、耳と同じく醜状として考えます。女性の場合は男性よりも高位の後遺障害が獲得できます。鼻の嗅覚はT&Tオルファクトメーターで検査を受けます。
鼻の障害の後遺障害等級表
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
12級相当 | 嗅覚を脱失、または鼻呼吸困難が存するもの |
14級相当 | 嗅覚の減退するもの |
口の障害(咀嚼・言語・歯牙・嚥下・味覚)
咀嚼の機能障害
咀嚼の機能障害とは、食事が満足にできないことをいいます。いずれも、これらの原因が医学的に確認できることを認定の条件としています。
言語の機能障害
人の発声器官は咽頭です。その咽頭の声帯がおかしくなってしまうことをいいます。
歯牙の障害
歯の後遺障害は10級3号から14級2号までの5段階評価です。ただし、親知らず・乳歯の喪失は、基本的に対象となりません。歯の後遺診断には、専用の後遺障害診断書を私用します。
嚥下障害・嗅覚の脱失・味覚の減退
嚥下障害とは、食物を飲み下すことができない状況とされます。食道の狭窄や舌の異常を原因として発症します。さらに頭部外傷で神経が麻痺した場合にも発症します。
口の後遺障害等級表
1級2号 | 咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級2号 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 14歯以上に対し、歯科ほてつを加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し、歯科ほてつを加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し、歯科ほてつを加えたもの |
13級4号 | 5歯以上に対し、歯科ほてつを加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し、歯科ほてつを加えたもの |
12級相当 | 味覚を脱失したもの |
14級相当 | 味覚を減退したもの |
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