「鎖骨に著しい変形を残すもの」併合9級認定(48歳・男性)
交通事故から受任に至るまでの経緯および問題点
オートバイと乗用車の接触事故で左肩鎖骨関節脱臼、左肩拘縮と診断され、12級が認定され、賠償金の金額について相談に来られました。
腕の可動域の検査を正確に実施していないにも関わらず、診断書に可動域が記載されていましたが、依頼者の可動域を検査すると、診断書記載の内容と異なっており、後遺障害の等級に間違いがあると判断し、受任しました。
対処方法
病院で可動域の検査をし、新たな後遺障害の診断書を作成しました。
後遺障害の申請結果
「鎖骨に著しい変形を残すもの」として、併合9級が認定された。
示談金額
(既払い金を除く)
保険会社提示金額(後遺障害12級) 380万円
最終金額 2166万3335円
最終的に1786万3335円の増額
行政書士から一言
そのまま12級で示談してしまっていたら、大変な状態になっていた。保険会社から示談金額が提示されたら、一度専門家に相談してみることも一つの方法であります。
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