神経系統の後遺障害等級表①
神経系統や精神の後遺障害は、明らかにわかるものと、そうでないものに分かれるため、判断が難しくなります。
そのため、医者の判断だけにまかせるのではなく、自分自身や自分をサポートしてくれる人が協力しながら診断書を書くことが重要になってきます。
神経系は人体各部の機能を統率し、伝達の経路となっている機関であります。
神経系は2つに大別される。
☆脳・脊髄で構成される→中枢神経
☆脳・脊髄から出る→末梢神経
自律神経も2つに大別される。
☆交感神経→脳・脊髄神経とは形態的に独立している
☆副交感神経→脳・脊髄神経に紛れ込んでいる
神経系統の機能または精神障害の後遺障害等級(平成14年4月1日以降)
「別表第1」介護を要する神経系統の機能または精神の障害
1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 自用を弁ずることができないもの |
2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 多少、自用を弁ずることができるもの |
「別表第2」神経系統の機能または精神の障害
3級3号 | 精神系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 自用を弁ずることはできるが、終身にわたり労務につけないもの |
5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 自用を弁ずることはできるが、労働能力に著しい支障が生じ、終身極めて軽易な労務にしか服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。一応、労働することはできるが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することができないもの。 |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。通常の労働を行うことはできるが、就労可能な職種が相当程度に制限されるもの |
「別表第2」局部の神経系統の障害
12級12号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの |
14級10号 | 曲部に神経症状を残すもの 神経系統の障害が医学的に推定されるもの |
中枢神経系の障害(脳損傷)の後遺障害等級
1級1号 | 重度の神経系統の機能または精神の障害のために、生命維持に必要な身の回りの動作について、常に他人の介護を要するもの |
2級1号 | 高度の神経系統の機能または精神の障害のため、随時介護を要するもの |
3級3号 | 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、高度の神経系統の機能または精神の障害のため、終身にわたりおよそ労務につくことができないもの |
5級2級 | 神経系統の機能または精神の著しい障害のため、終身にわたり極めて軽易な労務の他、服することができないもの |
7級4号 | 中程度の神経系統の機能または精神の障害のため、精神身体的な労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しているもの |
9級10号 | 一般的労働能力は残存しているが、神経系統の機能または精神の障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級12号 | 労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能または精神的障害を残すもの |
14級10号 | 労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統または精神の障害にかかる所見があると認められるもの |
高次脳機能障害の後遺障害等級
1級1号 | 重度の神経系統の機能または精神の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
2級1号 | 高度の神経系統の機能または精神の障害のために、随時介護を要するもの |
3級3号 | 生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の神経系統の機能または精神の障害のために、終身にわたりおよそ労務につくことができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能または精神の著しい障害のために、終身にわたり極めて軽易な労務の他、服することができないもの |
7級4号 | 中程度の神経系統の機能または精神の障害のために、精神身体的な労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しているもの |
9級10号 | 一般的労働能力は残存しているが、神経系統の機能または精神の障害のために、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
精神の障害の詳しい判別は一概に判断できないので、さまざまな日常生活上の行動などでも、判断します。専門家に相談してみましょう。
外傷性てんかんの後遺障害等級
1級1号 | てんかんのため常時介護を要するもの |
2級1号 | 十分な治療にかかわらず、意識障害を伴う発作を多数するもの(週1回以上) |
3級3号 | 十分な治療にかかわらず、発作に伴う精神の障害のため、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 十分な治療にもかかわらず、発作の頻度または発作方の特徴などのため、一般平均人の4分の1程度の労働能力しかいないもの |
7級4号 | 十分な治療にもかかわらず、1ヶ月に1回以上の意識障害を伴う発作があるか、または発作型の特徴のため、一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの |
9級10号 | 抗痙攣剤を内服する限りにおいては、数ヶ月に1回もしくは完全に発作を抑制しうる場合、または発作の発現はないが脳波上明らかにてんかん性棘波を認めるもの |
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