神経系統の後遺障害等級表②
頭痛の後遺障害等級
9級10号 |
一般的な労働能力は残存しているが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級12号 |
労働には通常差し支えないが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起きるもの |
14級10号 |
労働には差し支えないが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの |
頭痛に関する後遺障害は、多様であり、脳神経外科や脳神経内科を受信し、原因を突き止めることが必要になります。
運動失調・眩暈および平衡機能の後遺障害等級
3級3号 |
生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために就労労務に就くことができないもの |
5級2号 |
著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度に明らかに低下しているもの |
7級4号 |
中程度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの |
9級10号 |
一般的な労働能力は残存しているが、眩暈の自覚症状が強く、かつ、他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの |
12級12号 |
労働には通常差し支えないが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
14級10号 |
眩暈の自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの |
疼痛性感覚異常(RSD)の後遺障害等級
専門的な病気になった場合、患者から主治医にたいして、検査を求める必要があります。RSDもそのうちのひとつで、なかなか医師でも診断することが困難だといわれております。患者自ら勉強して、賢くなることが、後遺障害取得の第一歩になります。
7級4号 |
軽易な労働以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
9級10号 |
一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級12号 |
労働には通常差し支えないが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
14l級10号 |
労働には差し支えないが、受傷部位に殆ど常時疼痛を残すもの |
脊髄損傷の後遺障害等級
1級1号 |
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
2級1号 |
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの |
3級3号 |
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、終身にわたりおよそ労働に服することができないもの |
5級2号 |
麻痺その他著しい脊髄症状のため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの |
7級4号 |
明らかな脊髄症状のため、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの |
9級10号 |
一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、就労の可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの |
12級12号 |
労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの |
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